相続税関連業務

河野大佑税理士事務所が提供する相続税関連業務についてご案内しています。相続税は亡くなった時点の財産額に応じてかかる税金です。お元気なうちに相続税がいくらかかるかの把握を行い、贈与を行う等の対策を行うことで相続税の節税を図ることが可能です。



提供業務一例

  • 相続税申告、贈与税申告
  • 相続税の生前コンサルティング
  • 万が一お亡くなりになった場合の概算相続税額の算定
  • 相続税の節税支援(相続税の支払いを減らす対策)
  • 公正証書遺言の作成サポートなど


相続税がかかる人は?

相続税は、3,000万円超の財産(家族構成によって異なります)をお持ちの方がお亡くなりになった場合、遺族の方に支払いが発生する税金です。この3,000万円の財産というのは銀行預金や現金などのいわゆる”お金”のみならず、土地や自宅、自宅にある家財や生命保険まで、お金として見積もることができるほとんどのものが相続税のかかる財産の対象となっています。



贈与税がかかる人は?

贈与税は、財産をもらった人にかかる税金であり、年間110万円以上の財産をもらった場合に贈与税申告書の提出と税金の支払いが必要とされています。なお、親から子へ住宅を取得するための資金贈与等については、非課税(税金がかからない)となる贈与も中にはありますが、非課税となる贈与については贈与税申告書の提出を行わないと非課税にならないケースがあるため注意が必要です。



生前コンサルティングについて

相続税は亡くなった時点の財産に対して税金がかかるため、元気なうちにしか相続税の対策ができません。現金や銀行預金は目減りしない安全資産ですが、財産価値を引き下げる特例が全く無く、相続税を考える上では土地などと比べて損をする資産です。また、元気なうちに子・孫へ財産の贈与を定期的に行うことにより、相続税の支払いをする必要がなくなる又は相続税の支払い額を減額する等の状態に持っていく相続税の対策を行うことが可能です。生前コンサルティングでは、まず現時点における相続税額の試算を行います。そのうえで贈与などを行った場合のシミュレーションを行い、節税策のご提案を行います。